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受給にあたっては、介護サービスの内容や量についても要介護度の支給限度額の範囲で自由に選択できる。
ただし、適切に介護サービスを選択するためには専門的な知識が必要であるためへ、まず「居宅介護支援」と呼ばれるサービスを受けることができる。 現状では介護サービスの種類や内容は十分には高齢者に認知されていない。
またその介護サービスが「どこで」「どのような手続き」によって提供されるのかを熟知している利用者はさらに少ないと思う。 これまで介護サービスの多くは「措置」によって行われていたためサービスは選択するのではなく与えられるという状況でしか受けることができなかったためでもある。
介護保険法第七粂一八項では「居宅介護支援」という新しいサービスを次のように規定している。 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者等が第四l粂第一項に規定する指定居宅  サービス又は特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という) の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けてその心身の状況その置かれている環境当該居宅要介護者等及びその家族の希望等を勘案利用する指定居宅サービス等の種類及び内容。 これを担当する者その他厚生省令で定める事項を定めた計画 (以下この項において「居宅サービス、計画」という)を作成するとともに当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、同条第一項に規定する指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、及び当該居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあっては介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいいへ「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
つまり介護保険法では介護サービスを適切に受けるための援助として居宅サービス計画の作成を行うことと居宅サービス計画の実現のための連絡調整を行うことを「居宅介護支援事業」と位置づけ、適切な利用を行えるよう専門職を養成することにしたのである。

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